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【製造業者様や輸入販売業者様、必見】PLリスクへの対策が必要な理由とは?

公開日:2018.10.25
更新日:2024.11.13

「この度は、当社製品に関してお客様に多大なご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございませんでした」

製品の欠陥に関して、このような経営陣からのお詫び会見をよく目にするようになったのは、1995年に製造物責任法(以下、PL法という)が施行されたことが背景にあります。
PL法が施行される前は、製品の欠陥によって被害を受けた場合、被害にあわれた方が製造業者や販売業者の「過失」を立証しなければならないという難題がありました。

これに対して、PL法では被害者が製品の欠陥と損害の発生および両者の因果関係を立証すれば、その製品を供給した側の過失の有無を問わずに損害賠償を請求できるようになりました。
消費者保護の観点からは、大変画期的な法律の施行であったのですが、メーカー側からすると、

  • 無過失でも責任を負う
  • 製品の欠陥によって生じた 人身被害(生命・身体への被害)や、他の財産への損害(拡大損害) について賠償責任を負う。つまり製品価格を大きく超える損害賠償リスクがある。

という、大変厳しい内容になっています。

※例えば、ガス器具の欠陥により火災が発生した事例では、火災と欠陥に因果関係があれば、メーカーはガス器具本体の損失以外の火災による損失分(拡大損害)まで法律上の賠償責任を負うことになります。
実際に、PL法の施行以降、カネボウ化粧品による白斑被害、病原性大腸菌O157による食中毒事件など、多額の損害賠償を伴うPL事故が数多く報告されています。

▼PL法に基づく訴訟の事例一覧(消費者庁HPより)

このような背景もあり、一定規模以上の売上のある製造業者様や輸入販売業者様では、PL保険に加入済又は興味があるという経営者様が多いようです。


そこで、これらのPLリスクを補償するものとして、「楽天市場店舗限定 経営者様向けサポート制度」のメニューの一つとして、PL(生産物賠償責任)保険をご提供しています。大きな特徴はこちらの3点です。

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